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042-535-2480
〒190-0031 東京都立川市砂川町8-18-14
サービス
SERVICE&PRODUCTS
消防設備点検
消防設備は、いざその時にその機能を確実に発揮する為には、「正しく設置」すると共に、設置後「適正な維持継続管理」が必要です。
消防用設備等の維持管理を図る為に、定期点検が法令に定められ義務づけられ、点検結果を消防機関に報告する義務があります。
消防用設備点検は国家資格を有した者が、法令に従い検査を実施しなければなりません。(消防法第17条、17条3の3、17条の4 2010年現在)
<<点検内容>>
住戸内:自動火災報知設備、避難器具、住戸情報盤、ガス漏れ警報器
共用部:消火器、誘導灯、屋内消火栓、泡消火設備、連結送水管
非常コンセント、非常電源、防火扉、防火シャッター
*設置設備により変わります。
消防設備点検の流れ
点検ご依頼 (所有者様、マンション管理組合様等)
消防設備点検会社(弊社) 現地調査&お見積もり書作成
点検の実施
点検結果報告書の作成及びご報告
点検結果を消防署に提出
送水管耐圧性能試験
弊社では保守契約とは別に連結送水管耐圧性能試験(設置後10年を経過したマンションは以後3年毎に実施(法令により規程)、さらに大型消防設備の保守管理にも対応しております。
マンション保守管理費コストダウン
長期修繕に向けて早期化からの資金確保に向けたコストダウンによる資金確保が必要です。
築年数と共に、設備の劣化も進み、場合によっては大規模な修繕が必要な場合が御座います。マンションにおかれましては、保守管理費のコストダウンを実施した事が御座いますか?一度も、コストダウンを実施していない場合、コストダウンが出来る可能性が高く、コストダウンの検討をおすすめ致します。
下記の項目で1つでも当てはまる項目が有れば、コストダウンが出来る可能性が高いです。
管理会社との保守契約の中に消防設備点検が含まれている。
10年以降に発生する保守項目、資金確保計画が明確になっていない。
入居以来、保守管理費の見直しをしていない。
消防点検報告書に記載されている点検業者名がマンション管理会社と異なる。
マンション建設後、5年以上経過している。
保守契約は管理会社と必ずしも契約する必要は有りません。保守契約は個別に管理組合様と保守会社間で契約することが出来ます。
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